米国特許庁は、特許法条約を実施するための最終規則を発行しました。
米国特許庁は、特許法条約を実施するための最終規則を発行しました。
本最終規則は、2013年12月18日に施行となります。
最終規則の主な要点は以下です。
<2013年12月18日施行の米国PLT実施最終規則>
(1)通常出願(non-provisional application)の出願日認定要件の緩和;
(意匠を除く)非仮特許出願(通常出願)の出願日は、クレームまたは図面の有無に係らず明細書を米国特許商標庁に提出することで与えられる。なお、意匠特許出願の出願日確保のためには従前通りクレームが必要。
クレームなしで出願した場合、少なくとも1つのクレームと手数料(US$140)を通知発行日より2ヶ月以内(延長可能)に提出しなければならない。
*出願日に図面が添付されておらず、特に必要な図面の提出が「新規事項」の追加となるのではないかと思われる場合、審査中に特許性についての重要な問題点が提起される可能性がある。
先に出願された出願が適切に援用(incorporated by reference)されている場合、出願明細書及び図面の要件を満たし、非仮特許出願(通常出願)の出願日は確保される。一部継続出願を除く、原出願、継続出願、分割出願に適用される。
先の出願を援用して出願した場合、手数料(US$140)、優先権証明書、外国語出願である場合にはその英訳の提出及び追加の手数料(US$140)を提出するための期限が特許庁から出願人に通知される。
(2)優先権の回復;
12ヶ月(デザイン出願の場合は6ヶ月)の外国優先権の期限の満了後であって、該外国優先権の期限満了後から2ヶ月以内に提出された出願は、遅延が意図的ではない場合にはペティションによって該外国優先権を復活させることが出来る。
(3)遅延提出と費用遅延納付に関する「不可避の」基準削除;
「意図しない(unintentional)遅延」とは異なる「避けられない(unavoidable)遅延」を規定していた規則1.137(a)が改正され、避けられない遅延に基づくペティションに関する条項は削除される。
現行の米国特許規則では、年金未納により特許権を失効した場合であって、A)不可避であった(unavoidable)遅延であった場合、又は、B)意図しない(unintentional)遅延であった場合とに、権利の回復が認められ、Bについては、年金の納付期限から6ヶ月の猶予期間後24月以内に申請することが条件となっている。
改正後は、Aの「不可避であった」の基準が廃止され、より緩い基準であるBの「意図しない」の基準のみが残され、かつ、「年金の納付期限から6ヶ月の猶予期間後24月以内」という期限が撤廃される。
(4)出願日もしくはPCT出願の国内段階移行日から8カ月以内に審査できる状態にならなかった場合の特許調整期間の短縮となる。
出願が審査される状態とは、出願に少なくとも1つ以上のクレームと必要な全図面(及び他の必要な書類)を含む明細書が含まれている状態。
以上